マイホームを取り壊した後に敷地を売ったときの特別控除
今年の2月まで同一敷地内(同一住所)に母親居住の家と私の家がありました。
今年の2月下旬に母親の家を取壊し、以降、現在、母親は私の家に同居しています。
その後、取り壊した家屋の敷地の一部の土地を今年8月に売却することになりました。
7月に売却する土地は分筆し新たな番地が付けられています。
そこで質問ですが、マイホームを取り壊したあとの土地の売却だけでも「居住用財産を売却した場合の3000万円の特別控除」が適用されると知りましたが、確定申告時に2ヵ月経過後の住民票もしくは除票を添付しなくてはなりません。しかし、元々、同一住所内の居住、転居でしたので住民票は変わっておりません。
この場合、住民票に代わる添付書類はどのような書類が必要でしょうか。
また、以下の事象で問題点、注意点は有りますでしょうか。
1.売却する土地は、家屋取壊し後に敷地住所から分筆し新たな住所が付与されています。
2.取り壊した家屋は、17年前に他界した父親の所有で当初から登記されていなかったので母親への移転登記はもとより滅失登記もされておりません。
3.しかし、解体業者が発行する家屋解体証明書はあります。
4.固定資産税は居住していた母親が毎年納税しました。
以上です、ご教示の程よろしくお願いします。
税理士の回答
自宅敷地の一部を分割して売却し、残った土地に新居を建てて住み続けるといったケースは実務でもよく有ります。このようなケースでも住所が変わらないため住民票は同じものになりますが、確定申告ではその住民票を添付して状況説明書を別紙に記載して提出すれば問題はありません。
居住用財産の譲渡の特例は「家屋の所有者」が適用対象者となりますので、お母様が取り壊した家屋の所有者であったことを証明する書類が必要になります。通常であれば家屋の登記簿謄本になりますが、未登記でなおかつ相続で取得されたものとのことですので、お父様からお母様が相続されたことを証明する書類があるのが望ましいです。一般的には遺産分割協議書になります。
ご確認のほど宜しくお願いします。
お忙しい中、ご回答頂き有難う御座いました。
早速、書庫の奥に眠っていた書類から遺産分割協議書を発見しました。
これに状況説明書を作成して来年の確定申告に臨みます。
補足アドバイス有難う御座います。敷地の図面や家屋解体前の写真、Googl航空写真等ありとあらゆる資料を持って確定申告に臨みます。
お早うございます。この度は貴重なご意見を頂き有難う御座いました。
さて、本件に関わる追加の質問をサイトにさせて頂きました。もし、ご迷惑で無ければ合わせて服部先生のご教授頂ければ幸いです。
内容は以下の通りです。
「土地譲渡に関する費用計上について」
現在、400坪の土地を所有しています。全体の土地の地番は10-1とします。
この土地は父からの相続で、母(50%)と私(50%)の共有名義でした。
その400坪の土地を、譲渡及び賃貸住宅経営の目的で3分筆しました。
譲渡用(100坪)の土地地番10-3(母名義)、賃貸住宅用(100坪)の土地地番10-2(母名義)、居住用(200坪)の土地地番10-1(私名義)として登記しました。
そこで譲渡費用について以下の質問にご教授頂ければ幸いです。
1.地番10-3と10-2の間に母名義の居住用家屋があり土地の譲渡及び賃貸住宅経営のために取り壊しました。この場合、住居用家屋の取壊し費用は全額譲渡費用に計上しても問題ないでしょうか。
2.同様に全体の測量、分筆登記費用の計上は、どうなるでしょうか。
3.当時、敷地全体に植木や大きな庭石が多くあり、家屋の取壊し費用とは別に撤去費用がかかりました。この費用は、譲渡費用として計上できるものでしょうか。
4.同様に譲渡用土地の盛土、造成費用はどうでしょうか。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2016年08月20日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。