同居老親控除と障害者控除をさかのぼって受けられるか否か
こんにちは。初めて質問させていただきます。
僕は2007年~2014年までの家族構成がこのような感じでした。
父、母、弟、僕、/祖母(父方)。祖母は2007年以前は別に住んでいたため
、引っ越しの際、住民票は別々に登録しました。ただ、この期間は同居しています。
住民票を世帯分離という形にしていました。
祖母は収入は老齢基礎年金と遺族厚生年金のみです。若い時、厚生年金をかけて働いていたため、祖父が生きていた時も年金をそこそこもらっていました。祖父が亡くなってから年金が半分になってしまったとぼやいていましたが、祖母は税金に関しては非課税となっています。
僕たちと同居してからは非課税です。
2008年6月に転んでケガをし、介護認定を受けるようになりました。要支援1から始まり、
2012年の8月頃、要介護1になっています。その後、同じ年の12月に要介護4になり、
その後、要介護5になりました。2013年6月まではほとんど家にいて、父が介護していたのですが、(家にいて使える介護サービスも使いながら)、2013年6月からはショートステイに平日は行くようになり、週末だけ家で過ごす生活をしていました。そして、2014年4月に特別養護老人ホームに入居できることが決定し、2015年6月くらいまでは土曜日だけ
家に帰ってきていました。その日の間に帰しちゃうのですが。
祖母は自分のことは自分でやってきた人で、特養の費用も自分で払っています。よって、
特養入居後は別居老親控除は使えないとはわかるのですが、
それまでの期間について、同居老親控除と介護認定を受けていたため、障害者控除をさかのぼって受けることは難しいでしょうか?要介護1以上になると障害者手帳がなくても、
障害者控除を受けられると聞きました。また、控除を受けた場合、今まで祖母が受けてきた介護サービスに関わるもので返金しなければならないものとかも出てくるでしょうか。
父は祖母は同居していたとはいえ、(今の家に住む費用も祖母が協力し、そして、父は生活費に関しては、祖母を全て面倒見るという形にしてます。)
自分のことを基本、自分でやっていたため、お金の面に関してですが、よって、このような控除は使えないものと思っているみたいです。もし、さかのぼって控除が可能なら、
父に税金の還付金が受けられるかもしれません。ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
扶養控除や障害者控除などの適用漏れがあった場合には、過去5年分については期限後申告、または、更正の請求をして、納め過ぎの税金を戻して貰うことが出来ます。
扶養控除に関してはお祖母様の各年の合計所得金額がいくらであったかによって判定します。
また、障害者控除に関しては、障害者手帳があるか、障害者手帳がなく介護認定を受けている場合にはお住まいの自治体からの障害者としての証明書が必要になります。
上記の要件を満たしているかどうかを再確認頂ければと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。それとお礼の返事、遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
過去5年分をさかのぼれるということは、2017年3月の確定申告までの時期までなら、2011年~2015年までの部分については税金の還付金を受けられる可能性があるということでしょうか?
①2011年、2012年は家で父が面倒を見ていたため、同居老親の対象になるかと思います。役所の介護福祉課などで
証明がとれれば、障害者控除も可能かと思います。
ただ、2013年6月からはショートステイに平日は行き、週末だけしか自宅に帰ってきていません。
2014年4月に特別養護老人ホームに入るまではこのような生活でした。特養に入るまでのつなぎとして、また、自宅で面倒が見れなくなってきたため、ショートステイにほとんど預けっぱなしだったのですが、このような場合、
同居老親控除の対象になるのでしょうか?ショートステイにいた期間です。
②また、税金の還付金を受けた場合、介護のサービスの利用に関して、逆にお金を返さなければならない状況になるということはないでしょうか?僕は祖母がどういうサービスを使っていたのか知らないのですが、
住民票は世帯分離していて、祖母は国民健康保険で、父の健康保険上の扶養にはなっていません。ただ、健康保険や世帯を別にしていても、基本、同居していて、所得が38万円や35万円以下なら、(祖母はこの範囲に入ると思います。)
父は税法で祖母を扶養家族にすることは可能かと思います。
祖母の場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金で、老齢基礎年金は40年かけていても年間80万円くらいだと思います。
その場合、非課税になるかと思いますし、所得も上記の金額以下かと。また、遺族厚生年金部分に関しては、
所得は0となると思いますので、父が祖母を扶養家族にすることは可能かと思います。
一方で、2008年6月から現在まで介護のサービスを利用していますので、この税金の還付金を受けることによって、
介護サービスで受けたもので、お金を返金しなければならなくなることを心配しています。ここは役所に聞かないと
わからない範囲でしょうか?
申し訳ないのですが、アドバイスいただければと思います。
ご連絡ありがとうございます。
① 所得税法上「同居」については、病気の治療のため入院していることにより家族と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えないとしています。しかし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえないとしています。
本件の場合、ショートステイの利用目的が上記の治療等に類似するものであれば問題ないと考えますが、仮にそうでない場合であっても、週末は自宅に帰宅していた事実等を考慮すると居所(生活の本拠)が移ったとはいえないのではないかと思われます。従って、個人的には同居と拡大解釈しても良いのではないかと思います。
② 扶養控除による所得税の還付になりますので、介護サービスを受けたことに伴う返金等の問題にはならないと思われますが、詳細につきましては市町村の担当部署にご確認頂くのが宜しいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすい回答で参考になりました。
この回答をもとにして、詳しいことは役所の介護福祉課や
税務署、役所の住民税課などに問い合わせてみようと思います。
父にもこのことを伝えようと思います。
ほんとうにありがとうございました。
また、質問するかもしれませんので、その時はよろしくお願いします。
本投稿は、2016年09月01日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。