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コロナ給付金について

給付金の一部でコロナ借入金を返済にあてることで節税になりますか?

主人が個人事業主で妻の私は専従業で美容室を経営しています。
コロナの影響で給付金の申請をし給付金はおりましたが、給付までも支払に間に合わなかったため、借り入れをしました。
その後、何とか業績が上がり、前年の売り上げ近くまで伸びてきました。
給付金の一部で借り入れ分を返済にあてることで節税になりますか?
ネットで調べますがなにをどう調べてよいか。。。
よろしくお願いします。

税理士の回答

主人が個人事業主で妻の私は専従業で美容室を経営しています。

借り入れをしました。
給付金の一部で借り入れ分を返済にあてることで節税になりますか?


返済は、経費でないため、節税にはなりません。
返済後の利息が、経費にならないため、
その分、利益が上がります。
少し納税額が増えます。

でも、負債がなくなるため、会社や事業にとっては、良い状態になります。

宜しくお願い致します。

回答します

 コロナ給付金とは「持続化給付金」としての前提で説明します。

 持続化給付金は、雑収入として事業所得の収入に含まれます。(消費税は不課税)。 
 また、持続化給付金で入手した「現金」を借入金等の返済に充てることはできます。
 ただし、借入金の返済に充てたことにより、現金等が出金されたとしても、「収入」が減少されるわけでもなくまた、「必要経費」となるわけではないため、特に「節税」になりません。
 むしろ、借入金を返済するすることにより、「利息」の支出がなくなり経費が削減されることになるメリットがあります。
 
もう少し詳細に説明します。「簿記」の話になります。
 収入というのは「損益計算書」の構成要素(勘定)となります。
  持続化給付金が入金された時を仕訳で示すと
  現預金 / (雑)収入  となり、
  この右側の勘定が「損益計算書」の勘定になります

 また、事業所得は次のように計算されます。
 事業所得の収入 - 必要経費 ー(青色特別控除等)=事業所得

 所得税は、この所得等から基礎控除等を差し引いた残額に税率を掛けて所得税が計算される仕組みなっています。

 次に、
 持続化給付金が入金された時の、
 仕訳の借方(左側)に掲載される
 現預金 / (雑)収入         
 のうちの「現預金」 と

 借入金をしたときの仕訳の
 現預金 / (短期・長期)借入金  
 の「現預金」と「借入金」 は
 「貸借対照表」を構成要素(勘定)になります。

 そこで、借入金の返済に充てるために、持続化給付金で入金された「現金預金」を使ったとしても、貸借対照表内の勘定で処理され、特に必要費用になるわけではないため、事業所得が減額され節税にはなりません。
 

ご回答ありがとうございます。
確定申告を自分たちでやっているので、節税方法を色々と調べながらはみるものの、例年通りとはいかないところもあり、勉強中です。
またアドバイスをお願い致します。

余分なことですが、
節税よりは、納税額が多い方が、預貯金は、多くなります。
もしよければ、そこのところを深く考えていただけませんか?
老婆心で申し訳ありません。
余分なことでした、深くお詫びします。

本投稿は、2020年10月07日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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