社宅家賃について。賃料相当額を固定資産税の評価額から計算する方法
役員社宅(戸建て賃貸)の賃料相当額を計算するため固定資産税の課税証明書を入手しました。
・評価額
・固定資産税課税標準額
・都市計画税課税標準額
上記3つの金額の記載があり、
建物についてはすべて同一額ですが、
土地については、金額が全て違っており、課税標準額は評価額よりもかなり低くなっています。
この場合、社宅を貸与した場合の「通常の賃貸料の額」の計算の基礎となる「固定資産税の課税標準額(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)」とは、どれを使用するのでしょうか?
税理士の回答

以下の国税庁タックスアンサーの「固定資産税の価格として固定資産課税台帳に登録されているもの」を根拠に、評価額とされています。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/04.htm
前田先生
ご回答いただきありがとうございます。
(いつもお世話になっております!)
以下の国税庁タックスアンサーの「固定資産税の価格として固定資産課税台帳に登録されているもの」を根拠に、評価額とされています。
それでは、
(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
この計算式にあてはめるのは、3つの金額のうち2番目の「固定資産税課税標準額」ではなくて、1番上の「評価額(一番金額が高い)」ということでよろしいでしょうか。
ご返信頂けますと幸いです。

はい、その通りです。
以前、税務署に照会したときも特例による軽減前の評価額との回答でした。
課税標準額と記載されているので誤解しますよね。
ご返信ありがとうございます。
調べたところ、土地の場合には、住宅用地の特例措置などが適用された「本則課税標準額」というものがあるようですが、税法上は原則として評価額が課税標準額となる(「賃貸料相当額」を計算する場合には、「固定資産税評価額」を使用する)ということですね。
勉強になりました。
迅速にご回答をいただきありがとうございました。
本投稿は、2021年01月20日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。