節税について
個人事業主でエステサロンをしています。
個人事業主ですが、できたら旦那の扶養内で納めたいとおもっています。
その場合、自分のお給料としてもらって、毎月計上した方が節税対策になりますか?
税理士の回答

個人事業主は、自分の収入から給与をもらうことはできません。
所得(収入から経費を引いたもの)を48万円以下にすると、ご主人の扶養に入ることはできます。

米森まつ美
回答します。
個人事業者の場合、青色申告をされて青色申告特別控除を受けることにより所得金額が少なくなりますので、青色申告を申請され、記帳をキチンとされることが、一番の節税と思われます。
出来ないのですね。
わかりました。
どのように節税をしていったらいいかわからなくて。
ありがとうございます。
青色申告65万控除の帳簿は難しいので10万でとりあえずやりたいと思います。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しずつでいいので、帳簿作成に慣れていき65万円の控除を受けれるように頑張ってください。
はい。ありがとうございます。
頑張ってみます。
本投稿は、2021年05月31日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。