税理士ドットコム - [節税]不動産売買に関する税金にお詳しい方、お知恵を貸してください。 - 特に問題ないように思います。精算課税の方は3月15...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 不動産売買に関する税金にお詳しい方、お知恵を貸してください。

節税

 投稿

不動産売買に関する税金にお詳しい方、お知恵を貸してください。

お世話になります。
下記の私の考えや計算に誤りがないか、
確認頂きたいです。

祖母名義の不動産(土地&建物)を売却し、
その売却金額を元に、
母が新築の建築を予定しています。

しかし、現状だとかなり高額な
譲渡所得税がかかる見込み
(土地購入時の金額の証明がない)のため、
「居住用財産を譲渡した場合の
 3,000万円の特別控除の特例」
を使用するために、
祖母から母へ名義変更をしてから
居住者の母が売却した方が
損しないのではないか?と考えました。
その考えは合っておりますでしょうか?

なお、名義変更には
「相続時精算課税制度」を利用予定のため
贈与税は考えないこととします。

【売却予定の不動産情報】
土地&建物の名義:祖母(母の直系の母)
居住者:15年間ほど母のみ
※祖母は15年前から別住まい
土地評価額:870万円
建物評価額:760万円
建物築年数:33年(昭和63年建築)
建物構造:重量鉄骨
建物建築費用:4170万(証明書あり)
土地購入金額:不明(証明なし)
売却予定金額:2000万〜2500万円で検討中


【名義変更にかかる費用概算】
不動産取得税(軽減措置利用)
建物…9.3万
土地…ほぼかからない

登録免許税
建物…15.2万
土地…17.4万

司法書士報酬…5万

計…おおよそ50万弱


もし不足情報あれば補足いたします。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

特に問題ないように思います。精算課税の方は3月15日以前の申告が要件です。

川村様

ありがとうございます!
安心いたしました(o^^o)

本投稿は、2021年10月05日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228