役員貸付について
早期のご回答願います。
弊社は同族会社です。
会社が役員個人へ4,000万円弱貸付を行い(金消結びます)、
その役員が個人で営業所社屋を購入し、会社へ貸付(賃貸借契約)を行う予定です。
当該役員に対する利率は、国税庁のHP掲載の「令和3年中に貸付を行ったもの…1%」を適用し、
賃料は近隣相場及び購入価格から割り出した妥当な金額を見込んでいます。
当該法人では支払った賃料を全額損金、返済とともに受け取った利息は収益として計上、
当該役員は賃料が発生した年より、不動産所得の確定申告をする予定です。
この一連の流れを実行する時、何らかの税務上のリスクはあるでしょうか?
(小職が心配なのは、税務調査があった際に何故会社で購入しなかったのか?その支払賃料は役員賞与ですと言われることです。)
会社のキャッシュは潤沢にあり、別段金融機関からの転貸ではなく、自己資金を当該役員へ貸し付ける予定です。
当該役員が社屋を購入し、会社へ賃貸する理由として、
当該不動産は土地がメイン(建物は耐用年数切れで資産価値が殆どなく減価償却が取れないの)で、長期に渡り不動産全体を費用化したい。また返済が終わった後も役員個人での所有なら賃料を取り、法人の節税かつ当該役員個人の資産形成を図りたいからです。
長々と駄文を呈しましたが、ご回答お願い致します。
税理士の回答

個人的な見解になります。
契約書等を備えて適正な利息と適正な賃料…といった形式的な要件を整えても、()に記載されているように合理性や必然性に乏しく、且つ、後段の理由は合理的理由にはならない(法人の租税回避行為や法人資金で役員個人の資産形成を行ったと見做される可能性がある)と考えられ、また、このようなスキームは同族会社でなければし得ない行為ですから、最悪の場合、同族会社の行為計算否認とされる可能性もあると思います。
冒頭の通り、上記はあくまで私の見解ですが、おそらくネット上で絶対大丈夫と回答する税理士はいないでしょう。
前田先生、早速のご回答ありがとうございます。
行為計算否認、ここまでは深く考慮しておらず勉強になりました。
税理士先生のご意見を伺え為になりました。
誠にありがとうございます!
本投稿は、2021年12月21日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。