土地の低廉譲受に係る贈与税
時価2,000万円の土地を、友人(親族ではない)から1,200万円で譲り受けることになりました。著しく低い価格での譲渡に該当すると思われ、差額の800万円に関し、贈与税の申告を行うことを予定しています。
この土地を私一人で購入すれば、贈与税は(800万円-110万円)x40%-125万円で151万円となりますが、父と半々で共同購入(共有名義)すれば、各々の課税価格は400万となり、贈与税は{(400万円-110万円)x15%-10万円}x2人分で67万円となり、大幅に節税できそうです。
以上の理解は正しいでしょうか。また、共同購入にした場合、登録免許税、不動産取得税で不利になることはあるでしょうか。なお、今後の相続(税)に関しては、何も考えないことを前提としています(相続税の基礎控除が多額にあるため)。
お忙しいところ申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
税理士の回答
贈与税に関してはお考えの通りで宜しいと思います。
登録免許税、不動産取得税につきましては、土地だけの取得であれば単独でも共有でも変わらないと考えます。
土地上に中古住宅がある場合には、その住宅を居住用として使用する方だけに一定条件の基で不動産取得税の軽減特例が適用できますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
服部先生、岸田先生
お忙しいところご回答頂きまして、誠に有難うございました。
私の質問が雑で「時価」について正確に記載せず、申し訳ありませんでした。今回の質問中の「時価」は実勢価格を意味しており、その点を斟酌して下さった、岸田先生のご回答をベストアンサーにさせて頂きます。
ただ、服部先生には即座に回答して頂き、感謝に堪えません。
今後とも宜しくお願い致します。
ご連絡ありがとうございます。
低廉譲渡の対象財産が土地等や建物等である場合には、その財産の「時価」(通常の取引価額)と支払った対価との差額に相当する金額が贈与とみなされて贈与税が課されます(相続税法第7条)。
相続税評価額ではありませんのでご留意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm
宜しくお願いします。

岸田康雄
こんにちは!公認会計士の岸田康雄です。
ご質問者は贈与税についてお悩みですが、贈与税が課される金額、すなわち、著しく低い部分の金額をどうやって計算するかということですね?
この点、タックスアンサーでは、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm
「通常の取引価額に相当する金額」を下回った部分が著しく低いものと書いてあるため、わかりにくいですよね。ホント、もっとハッキリ書けよ!って、私はいつも思います。
納税者を騙すつもりなのかよくわかりませんが、ここ、よ~く見ますと、通常の取引価額に『相当する金額』と書いてあるのです。『相当する金額』、、、つまり曖昧になっています。では、その曖昧な部分をどうやって把握するかが問題となり、ここが税理士の腕の見せ所となります。
この点について、判例によれば、「相続税評価額」(=土地であれば通常の取引価額の80%)を下回った部分が、著しく低いと判定されるものとされています(東京地判平成19年8月23日(行ウ)第562号)。
つまり、相続税法上の時価は、通常の取引価額と、相続税評価額(80%水準)の間ということになり、約20%程度のレンジがあります。とすれば、このレンジの最低点である相続税評価額が、著しく低いかどうかを判断する基準となります。
所得税法上の時価が、「通常の取引価額」と一本化されているため、相続税法上の時価と間違われやすいんですよね。
ただし、著しく低い価額の対価で譲渡があったかどうかは,あくまで個々の取引について取引の事情や当事者間の関係等を総合勘案し,実質的に贈与を受けたと認められる金額があるかどうかで判定されますので、注意しましょう。
本投稿は、2017年07月05日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。