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個人間貸付の利子を贈与という名目で受け取ることはできますか?

(経緯)
以前、知人に100万円貸しました。(口座振込)
その友人が15%の115万円返済してくれるというのですが、
その時に受け取る利子を贈与という形で受け取ることは可能でしょうか。

確か、利子を受け取る場合15%くらいの税金がかかるはずです。
なので贈与の110万円の控除を利用して、節税しようと考えました。

つまり、以下の②のようにしたいのですが、
税務署から脱税だと指摘されるでしょうか?
--------------------------------------------------------------
【現状】
1月  (貸付)100万円
5月  (返済)115万円
(税金)15万円×0.15=22500円


           ↓↓↓


【理想】
1月  (貸付)100万円
5月  (返済)100万円 ※利子0円
(税金)0円

・・・数ヶ月後
12月  (贈与)15万円 ※知人から自分への贈与
(税金)0円 ※年間110万円の控除を利用
---------------------------------------------------------------

(備考)
一応利子が15%の貸付用の書類は作ってあるのですが、まだどこにも提出していません。
もし今回の案が通るのであれば15%を0%に変更して作り直します。
その後一応15万円の贈与用の書類を作成する予定です。(提出するつもりはない)
知人も作り直すのことに了承済みです。
贈与の目的はまだ決めていません。

(税務署視点)
1月   自分→知人へ無利子で100万円貸付 ※口座振込
5月   知人→自分へ100万円返済 ※口座振込
12月  知人→自分へ15万円贈与 ※口座振込 or 現金

税理士の回答

回答します。
貸付金の利子について、貸金業ならその利子は事業収入、貸金業でなければ雑所得になります。あなたが給与所得者で年末調整済みの給与しかなければ、給与以外の所得が20万円までなら確定申告不要制度が利用できます。そうでなくても雑所得15万円は、あなたの課税所得が195万円までなら15万円の5%です。
15%は金融機関の利子の話ではないですか。この利子とは異なります。
そして資料を作成し直したりしない方が良いです。あまり良い印象は持たれません。

おっしゃるとおり、100万円貸して115万円受け取ったなら15万円の雑所得になると思います。
しかし今回は書類上では無利子で貸したことにするので雑所得は0円になるのではないでしょうか。
間違っていたらすいません。

そして本来、雑所得として受け取るはずの15万円を半年後に贈与という形でもらうので、
贈与税がかかってくるはずです。
しかし贈与税には110万円の基礎控除があるので15万円なら控除内に収まると思います。

つまり相手からのご好意で今回15%の利子をいただくので、
その15%にかかる税金を非課税にしたいと思って相談しました。

もし他にも非課税にする案があればご教授ください。

あなたのお考えは分かります。
確認しておいてほしいのは、相手が事業者で税務署に提出する決算書上に利息を計上しなければ、あなたのお考えとおりに事が運ぶと考えます。
よく課税されるのは、相手が個人でも法人でも同じなのですが、税務署に提出する決算書上に利息を計上すると間違いなく雑所得で課税されます。

なるほど。
相手が確定申告時に利息を計上すると
自分も芋蔓式に利息を受け取ったと認識される訳ですね。

ですが相手は会社員で貸したお金は養育費に使ったらしいので、確定申告時に利息を計上しないと思われます。

しかしもし仮に相手になんらかのタイミングで税務調査が入り贈与が怪しまれた場合、
こちらにも税務調査が入る可能性があるという認識でよろしいでしょうか?

そこまではないでしょう。
国税も費用対効果を考えると思います。

本投稿は、2022年04月01日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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