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青色事業専従者の物件購入について

製造業で夫が個人事業主、妻の私が青色事業専従者です。
自宅と作業場は別々で賃貸です。
今年度、私が投資で利益が出ました。私の税金が高くなってしまうのはしょうがない(来年払えるように税金分を残しています)のですが、
その利益を何か有効的に使えないかと思っていたところに、たまたま良い物件が見つかりました。
1階を夫の事業の作業場、上階を住居に出来る物件です。
この物件を、私が投資で得た利益で購入して、1階を夫の事業の作業場、上階を住居とする場合、何か節税になる様な方法はありますか?
例えば、私が購入する物件なので夫から作業場の賃料をもらい夫はこの賃料を経費にする。等は考えられますか?
またその場合、私も個人事業主になった方が良いのでしょうか?
何卒、宜しくお願い致します。


税理士の回答

この物件を、私が投資で得た利益で購入して、1階を夫の事業の作業場、上階を住居とする場合、何か節税になる様な方法はありますか?

⇒1階事業場に対応する固定資産税や減価償却費は、夫の事業所得の必要経費にすることができます。
 1階を事業場にすることで夫が妻に家賃を払ったとしても、夫の事業所得の必要経費にすることはできません。一方、妻が家賃を受け取ったとしても、妻の課税対象にはなりません。
 また、妻は事業主にはなれません。

回答いただきましてありがとうございます!
妻の名義の作業場でも固定資産税や減価償却費を夫の事業の経費にする事ができるという事でしょうか?

 そのとおりです。
 生計を一にする親族の保有する資産を事業に使用している場合には、その対価(使用料)を払っても必要経費にできない代わりにその資産にかかる費用(事業に使って部分に限ります。)は必要経費に算入することとされています。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.2210
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

そういう事なのですね。理解致しました。
ありがとうございます!

 お役に立てたとすれば幸いです。

本投稿は、2022年05月16日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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