商号とは?6つのルールや会社名の考え方をわかりやすく解説

商号とはつまり「会社名」のことです。
決め方には6つのルールがあり、それらを守らなければ登記が認められないなどのリスクがあります。法人を設立する前に、商号についてきちんと理解しておきましょう。
あわせて、屋号や商標との違いについても解説します。
目次
商号とは?
商号とは「個人や商人が営業上、自己を表示するために使用する名称」のことをいいます。
会社を設立するときには、商号として会社の名称(会社名)を必ず登記しなくてはなりません。
つまり、商号=会社名ということです。
個人事業主の場合は「屋号」
個人事業主の場合は開業に際して登記は行わないため、「商号」を決める必要はありません。
一方で、個人事業主は「屋号」を事業の名称として使用することができます。ただし、「屋号」もまた、必ずつけなければならないものではありません。
ですのでお店や事務所を構えていないフリーランスの方の中には、屋号がない方もいるでしょう。
しかし、将来法人成りを考えているのであれば、屋号を商号として登記(商号登記)しておくといいでしょう(※詳しくは後述)。
「商標」との違い
「商標」は商品やサービスにつけるマークのことです。要件を満たせば、商号をそのまま商標登録することもできます。
商標登録されると知的財産権のひとつである「商標権」が登録者に与えられ、登録者が独占的にその商標を利用することが可能になります。
商標権により、登録者以外の人は商標登録した内容を使用できません。万が一他人に商標を利用された場合には、商標権侵害として差し止め請求や損害賠償請求をすることができます。
商号を決めるときの6つのルール
商号を決める際には、会社法および商業登記法、商法によって定められたルールを守る必要があります。
ルールを無視して商号を決めてしまうと、登記が認められずやり直すことになったり、訴訟を提起されてしまうリスクがあります。そこで6つのルールをしっかりと確認しておきましょう。
1.使用できない文字がある
商号に使用することができる文字は以下のとおりで、一定の制限があります。

これ以外の @、!、?、()などの記号や、ローマ数字(ⅰ、ⅱ)は使用できません。
商号のNG例:使用不可文字
&弁護士ドットコム株式会社
弁護士(ドットコム)株式会社
符号については、単語をつなぐ(区切る)目的としてのみ使用することができます。そのため、先頭や末尾に符号を使用することはできません。ただしピリオドについては、ローマ字の省略として末尾に使うことが可能です。
2.会社の種類を入れる(例:○○株式会社)
商号には株式会社や合同会社などの会社の種類を、前か後ろに入れる必要があります。
また、株式会社であるにも関わらず合同会社と名乗る、など真実に反してはいけません。「支店」や「部署」「事業部」などの会社の一部分を示す言葉を商号に含めるのもNGです。
商号のNG例:会社の一部を示す言葉
弁護士ドットコム大阪支店株式会社
3.業種を表す文字には使用制限がある
銀行、保険会社、信用金庫など特定の業種の場合は、その文字を商号に使用する必要があります。
反対に、これらの特定の業種で無い場合は、その文字を商号に使用することはできません。
4.公序良俗に反する言葉は使えない
犯罪を連想させるものや非道徳的なものなど、公序良俗に反する言葉を商号にすることはできません。
商号のNG例:公序良俗に反する言葉
犯罪組織ドットコム株式会社
5.同一住所での同一商号は利用できない
まったく同じ住所で、同じ名前の商号を登記することはできません。複数の会社が入っているビルで登記する場合などには、事前に確認する必要があります。
6.著名な商号と混同する名称はつけられない
同一住所でなくても、同一または酷似する商号の会社があった場合には、その名称は使わないようにしましょう。
というのも、不正競争防止法という法律によって、著名な商号と同一・類似・混同する商号の利用は禁止されているからです。
こうした商号を利用した場合には、商号権を侵害したとして利用の差し止めや損害賠償を請求される可能性があります。知らなかった、では済まされない場合もあり得ますので十分に考慮しましょう。
定款への記載例
上記のルールに則って商号を決めたら、下記例のように定款に記載しましょう。
(商号)
第1条
当会社は、弁護士ドットコム株式会社と称し、英文では、Bengo4.com,Inc.と表示する。
商号・商標は事前に調査しよう
商号権や商標権を侵害しないためにも、すでに存在している商号と商標を必ず調査しておきましょう。調査方法はそれぞれ次のとおりです。
商号を調べる方法
商号は法務省の「登記・供託オンライン申請システム」で調査することができます。

商号調査のための検索のみであればサービス利用手数料はかかりませんが、初めて利用する場合は申請者IDとパスワードの事前取得が必要です。
また、国税庁の「法人番号公表サイト」でも、商号の調査が可能です。こちらは利用登録不要で手数料もかかりません。

商標を調べる方法
商標権侵害をしないよう、商標についても事前に調査を行いましょう。
商標は、特許庁が提供するWEBサイト「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」で無料で調べることができます。こちらのサイトでは商標の見本や出願者・権利者、登録日などの閲覧が可能です。

商号を考えるときのポイント4つ
商号は会社を表す大事なものです。
あとから変更することもできますが、しっかりと考えて後悔しないようにしましょう。考え方としては以下の4つのポイントがあります。
point1 覚えやすく、説明しやすい商号にする
覚えにくい会社名や、必要以上に長い会社名にすると、口頭で伝えるときや手続きなどで間違いやすいというデメリットがあります。
また、「なぜその会社名にしたのか」を説明する機会はとても多くなります。
そのため、広く一般的に覚えてもらいやすいか、取引先など外部に説明しやすいかという点を意識するとよいでしょう。
point2 業種や地名を入れてわかりやすくする
業種や業務内容が含まれていたり、イメージしやすい会社名にしておくと、商号を見ただけで何の会社かがわかりやすいというメリットがあります。
地域に密着したビジネスであれば、その地名を会社名に含めることでそれが伝わりやすくなり、インターネット検索でも有利になるでしょう。
point3 ドメインが取得ができるか調べておく
商号や商標の調査に目がいきがちで見落としやすいのがドメイン名です。ドメインとは、ホームページやメールアドレスに使用される「xxxx.co.jp」「xxxx.com」のことで、すでに取得されている場合、同じドメイン名は利用できません。
ドメイン名には会社名やメインとなる事業・サービス名を付けるのが一般的です。
会社名を考えるのと同時に希望するドメインが取得可能かどうかも、インターネットで検索して確認しておくとよいでしょう。
point4 個人事業の名称を引き継ぐ
個人事業主から法人成りする場合は、使用していた屋号を引き継ぐのもひとつの方法です。
すでに認知されている名称を変更せずに使えるほか、電話やメールなどで自社の名乗り方を変更する必要がないため、取引先や顧客への影響も最小限に留めることができるというメリットがあります。
個人事業主も屋号を「商号登記」できる
法人は登記する際に「商号」を必ず登録しますが、個人事業主はそもそも登記の必要がありません。
しかし、「顧客に広く知られている店舗名なので、同じ地域で使用されたくない」「将来法人成りするときに屋号をそのまま商号として使いたい」というケースもあるでしょう。そうした際には、屋号を「商号登記」することが有効です。
屋号を決めるときのルール
屋号をつけるときに法的な手続きは必要ないため、比較的自由に決めることができます。ただし、会社であると誤解されないように、「株式会社」「法人」などの名称を使用することはできません。
同様の理由で「銀行」「保険会社」などの単語も使用できないので注意しましょう。
法人化も見据えて屋号を商号登記する際には、上記以外については、商号を決めるときの6つのルールに沿って決めていくといいでしょう。
商号登記に必要なもの
商号登記するには、まず「個人の実印とその印鑑証明書」を用意します。
次に、商号用の印鑑を登録するための「印鑑届書」が必要です。もし屋号印があれば、それを商号用に印鑑登録するとよいでしょう。
最後に「商号登記申請書」も作成しますが、こちらは決まった形式がありません。汎用性のあるひな形を公開しているサイトもあるので、インターネットで検索してみましょう。あるいは、法務局で書き方を教えてもらえる場合もあります。
以上のものに加えて「登録免許税 3万円」を用意し、所在地を管轄する法務局に申請することで商号登記の手続きは完了です。
おわりに
「名は体を表す」というように、商号は事業を営むうえで非常に大切なものです。
ルールに沿って適切な商号を決めたら、次は自社の商号やサービス名を守るために、商標登録することなども検討しましょう。
なお、会社設立の手続きに関しては、税金・税務関連は「税理士」、登記は「司法書士」、許認可申請は「行政書士」というようにそれぞれ専門領域が異なるので、何をどこまで相談したいのか明確にしておくとよいでしょう。