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一般社団の仕事の取り方と報酬

一般社団法人の会員が、当法人の名前でしごとを取ってきて、当法人が報酬を得た場合、会員にはどのような形で対価を支払えばよいでしょうか?

理事であれば、使用人兼理事の形で、給与が払えるのかとン指揮しております。

税理士の回答

 理事であれば、おっしゃる通り、使用人兼務理事の形で給与を支払うことができます。

 理事でない会員の場合、一般社団法人においては、会員に対して剰余金の分配をすることは法律上できないので、それに抵触しないことが肝要です。

 たとえば、今回は当該会員が法人に仕事を紹介してくてているのので、その紹介手数料を支払う、というこであれば、剰余金の分配には該当しないと考えれれます。

本投稿は、2022年09月19日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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