法人設立について
法人設立をしようと思っていますが、1期目が7ヶ月未満で設定するのがいいとネットで書いてあったのですがようわからなかったので聞きたいです。
税理士の回答
ネット記事がどのように書いているのかわかりませんが、おそらく2期目に消費税の課税事業者とならないように前事業年度を7カ月以下(未満ではありません)の短期事業年度とするように、ということかと思います。
1期目の特定期間(前事業年度の前半6カ月)の課税売上高も給与等の支払額のいずれも1,000万円超の場合、2期目は消費税の課税事業者になりますが、前事業年度が7カ月以下の場合は上記の通り2期目は特定期間による消費税の納税義務の判定がされません。
ありがとうございます。
1期目の設定などはどのような計算でされるのでしょうか?
すみませんが、追加質問の意味がわかりません。
1期目と言う括りがよくわからなくて困っています。
11月に会社設立して決算時期を6月とかに設定すると1期目が7ヶ月と言うことになるのでしょうか?
事業年度はご記載のように決めるのではなく、定款で決算日を〇月〇日と定めます。
決算日を6月30日と定めれば、11月に設立した法人は
1期目・・11月〇日~翌年6月30日
2期目以降・・7月1日~翌年6月30日
になるだけのことです。
但し、事業年度は1年以内と決められています。例えば、11月1日~翌年11月30日といった形はできません。
本投稿は、2022年09月28日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。