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適格吸収分割で取得した建物の登録免許税

適格吸収分割で取得した建物の登録免許税の税率は移転登記ということで2%であっていますでしょうか?その際の課税標準は固定資産評価額になるのでしょうか?
適格吸収分割で取得した場合は登録免許税が減額もしくは免税になるなどの措置はないのでしょうか?

税理士の回答

適格吸収分割で取得した建物の登録免許税の税率は移転登記ということで2%であっていますでしょうか?その際の課税標準は固定資産評価額になるのでしょうか?

→その通りです。
適格吸収分割で取得した場合は登録免許税が減額もしくは免税になるなどの措置はないのでしょうか?

→不動産取得税は基本的に非課税になりますが、所有権移転に係る登録免許税には特例措置はありません。

本投稿は、2022年10月12日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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