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法人設立期間中の売上処理について、支払い側がすべきことは?

法人設立前(準備中)の事業の領収書について

2022年7月1日に非営利型一般社団法人を設立した者(代表理事)です。
法人設立期間中に行った事業の売上処理についてご相談したいことがあり、投稿いたしました。

法人設立の手続きを行なっている期間(2022年6月20日:法人設立の約10日前)に、学校からの委託による事業(出張講演)を行いました。
このとき、請求書・領収書に、私(代表理事)個人の名前を記載して申請を行いました。(法人登記の前であり、法人格がなかったため)

この場合、
【質問1】事業により得た謝礼金は、
(1)個人名で領収書を書いてしまったため、法人の売上として計上できない。(個人の雑所得となる)
(2)法人設立期間中の事業であるため、法人の売上として計上できる。
のどちらになるのでしょうか。

【質問2】前問で(2)に該当する場合、
(A)売上を個人口座から法人口座に移管する際、支払い側(=学校側)は手続きをしなくてはいけない。
(B)売上を個人口座から法人口座に移管する際、支払い側(=学校側)は特段の手続きをしなくてよい。
のどちらになるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

法人税法基本通達2-6-2
法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。

税務上は、上記通達に該当していれば法人の売上にできますので、この場合は、質問1は(1)(2)のどちらでもよく、質問2は質問1(2)を選択した場合、相手方が関知することではありませんから(B)でしょう。
但し、貴方個人が元々出張講演をされていて、これを一般社団法人に法人成りしたものであれば、質問1は(1)です。

補足します。
講演料が源泉徴収されていれば、上記の回答に関わらず貴方個人の収入です。学校は貴方個人への報酬として処理しているからです。

ご返信いただきありがとうございます。
①学校等をはじめとする支払機関は、支払処理の際に「個人」「法人」などで会計区分や税金を分けたりすることはないのでしょうか?
②個人事業主として開業届は出していないのですが、年に1〜2回ほど不定期で出張講演を依頼されることがあります。(継続的な業務ではないため、個人事業主として開業届を出しておりませんでした。)この場合、法人成りに該当してしまうのでしょうか?
追加での質問となり、大変申し訳ございません。ご回答いただけますと幸いです。

補足いただきありがとうございます。
源泉徴収がなされているか、については学校側に問い合わせをしなくてはわからないことでしょうか?また、この源泉徴収について、学校側にお願いをして、一般社団法人の損益に変えてほしいと依頼することは税務上可能なのでしょうか?
重ねての質問となり申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

①それは学校に聞いていただかなければわかりません。
➁文面だけでは法人成りに該当するのか判断できませんが、不定期とはいえ個人でしていたことを法人に移管したのであれば法人成りです。

追加のご質問は、例えば請求金額が10万円で振込金額が89,790円(10万円×10.21%を引いた金額)であれば源泉徴収税額は引かれています。
学校側にお願いして・・・というのは貴方と学校の間の話です。税務上で可否を判断するものではありません。

迅速にご回答いただき、誠にありがとうございます。
①本件について、承知しました。必要に応じて学校側に相談させていただきます。なお、収入については交通費込みの謝礼金という形で現金給付(20000円)されており、源泉徴収が行われたかどうかの判断はできない状態です。現金給付でも、源泉徴収をされる可能性はあるのでしょうか?
②法人成りについて、開業届を出していない場合でも法人成りとして認められてしまうことはあるのでしょうか?また、法人成りを判断するのは税務署でしょうか?
重ねての質問、大変申し訳ございません。ご回答いただけますと幸いです。

①そもままの金額で貰っているのであれば源泉徴収はされていないのでしょう。
➁税務署に法人成りに該当するか実態をお話しして相談してください。

ご返信いただきありがとうございました。また、質問を連投してしまい大変お手数をおかけいたしました。
まずは学校と税務署に相談をしてみようと思います。

本投稿は、2022年11月10日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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