全額個人での出資と比べ、既存の同族会社の全額出資での法人設立のメリット・デメリット
2017/10/05件名:
現在同族株式会社A・製造業を経営しています。
売上高は2億円程です。
この度、A社とは別にB社の設立を考えています。
B社の設立に対し、全額A社の出資での設立を
考えています。
上記の場合、通常の全額個人での出資での会社設立の場合と
比べて、何かメリット・デメリットが
ありますでしょうか?
グループ法人税制なども影響してきますでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。税理士の泉です。
ご質問の内容では、B社の設立目的が不明です。A社製品の販売を目的とした販売会社なのか、A社もしくはその同族関係者の資産管理を目的とした会社なのか、あるいはまったく業態の違う異業種への参入のためなのか… それによりメリット・デメリットのとらえ方が変わるように思われます。グループ税制については、A社が100%出資する場合のみ適用され、個人がA社・B社を完全支配する場合には適用されません。これを踏まえた上で、B社の役割を考えられたらいかがでしょうか。
お世話になります。
グループ税制については、A社が100%出資する場合のみ適用 とありますが、
B社の設立をA社90%、同族会社A社の筆頭株主個人が10%で設立した場合
グループ税制の適用はないということですか?
よろしくお願いします。
税理士の泉です。
表現がよくありませんでした。申し訳ございません。おっしゃるような間接保有の場合でもA社の完全支配関係が成立しますので、グループ税制の適用を受けます。(法人税法2条12の7の6・法人税法施行令4条の2)
本投稿は、2017年10月05日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。