使用貸借した不動産を転貸して不動産所得を得る事について
よろしくお願いします。
合同会社Bの代表社員A名義の併用住宅があります。
これを代表社員Aと同会社Bが使用貸借契約書を交わして同会社Bが使用貸借します。
その後、同会社Bが代表社員Aの承諾を得て、併用住宅の住宅部分を第三者Cに賃貸してBが不動産所得を得ることは可能でしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
これを代表社員Aと同会社Bが使用貸借契約書を交わして同会社Bが使用貸借します。
その後、同会社Bが代表社員Aの承諾を得て、併用住宅の住宅部分を第三者Cに賃貸してBが不動産所得を得ることは可能でしょうか。
使用貸借の契約の中身は何ですか?
通常はあり得ない契約では、まったく他人にこのような契約をしますか?
そこを考えてください。
そこから出発ください。
竹中先生ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月15日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。