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個人事業主、本人名義・妻名義のどちらが有効

太陽光発電売電及び太陽光発電躯体を利用した倉庫賃貸での個人事業を
始めようと考えています。
本人名義、妻名義のどちらで登録するのが、有益でしょうか。

1.個人事業 内容
  ①売上 太陽光発電(460万)+倉庫(120万) 約580万/年(税込)
  ②借入返済(4500万 1.6% 30万/月返済 14年完済計画)

2.現在の収入状況
  ①私 サラリーマン   750万
  ②妻 パート      8万~10万/月(扶養に入る範囲で調整してます)
  ③扶養 2名      子供 2名
  ④他借入        自宅ローン残高 750万(残り10年)

   私名義であれば、収入合算で、消費税課税対象に扱いになるのでしょうか?
   妻にすれば、扶養から離れるデメリット、他にも注意すべき点があるのか
   分かりません。

税理士の回答

1.消費税について
私名義であれば、収入合算で、消費税課税対象に扱いになるのでしょうか?

いえ、この場合であれば、消費税課税対象の扱いにはなりません。
消費税の課税の判定は、売上1000万円基準で判定しますが、ここに給与所得は合算しません。
個人事業の売上が580万円の場合には、消費税は課税売上が1000万円を下回るため対象となりません。

2.奥様名義とするか、旦那様名義とするか
これはこの個人事業の収益性次第によるところもあるので、一概にどちらが有利か・・・というのは難しいところですが、
売上が580万円で、現在の状況からすると旦那様名義の方が有利な印象がします(シュミレートしてみないと分かりません。)。

3.減価償却方法の選定
このソーラー事業の収益性にもよりますが、償却方法は「定額法」の選択を届け出た方がよろしいかと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/18.htm
多くの場合、ソーラーパネルを設置し、法定の定率法による償却を行うと、初年度から何年かは赤字となり、その後、繰越欠損金を解消して行く計画となります。
ここで、個人事業主の場合には繰越欠損金は3年までしか繰り越すことができません(法人は9年)。
このため、定額法償却が適合するように考えます。

4.敢えて消費税の課税事業者を選択する方法
初年度において、敢えて消費税の課税事業者を選択し、初期投資の消費税を回収する方法があります。
前述の通り、課税売上は1000万円以下の場合には免税となりますが、免税の場合は初期投資の消費税還付を受けることもできません。
ですので、初年度においては、敢えての消費税課税事業者を選択し、2年後に、消費税課税事業者選択不適用届出手続をなされた方が良いかもしれません。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_02.htm
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年05月15日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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