税理士ドットコム - [会社設立]サラリーマン副業で個人事業主。妻をパート雇用。 - そもそもサラリーマン(給与所得者)の副業は雑所得...
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. サラリーマン副業で個人事業主。妻をパート雇用。

サラリーマン副業で個人事業主。妻をパート雇用。

ご質問ですが、私は現在サラリーマンをしており、副業をしたいと考えており、その際に妻をパート雇用し月に8万円程度の給与を渡したいと考えておりますが

雇用主が夫である場合、現在の私の扶養から外れる等、問題はありますでしょうか。

また、個人事業主が妻をパート雇用するという事は問題ないでしょうか。

事業の内容はある程度決まっているのですが、収益化まではおそらく時間がかかりそうで、その間妻への給与となると、赤字になるのですが、本業の収入から事業の赤字(実際には妻への給与)を相殺する事は可能でしょうか。
※家庭内のお金の移動のみで税制等の優遇を受けれるのか

教えて頂けると助かります。宜しくお願い致します。

税理士の回答

そもそもサラリーマン(給与所得者)の副業は雑所得となるのが原則で、雑所得には専従者給与もありませんし、マイナスの場合の雑所得は0円なので損益通算もできません。

回答ありがとうございます。

・サラリーマンが個人事業主で副業の場合は事業主所得にあてはまる

と言う記事があったのですが、全てが雑所得に分類されると言う事でしょうか

宜しくお願い致します。

記事のことは記事を書いた方に聞いて下さい。
過去の国税不服審判所裁決事例や裁判の判決で、会社の指揮命令下で大半の時間を会社の業務に従事する会社員の副業は事業とはいえず事業所得を否認された事例は沢山あります。
副業を事業所得と認められたいのであれば、多くの従業員を雇い、副業の都合でいつでも自由に会社を休めるといった事実がなければ無理でしょう。

ご回答ありがとうございます。

やはりサラリーマンの副業は事業所得にならないといった事例を多く見かけました。
その点を踏まえて再度検討します。

ありがとうございました。

本投稿は、2023年01月06日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,291
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,303