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会社解散後の源泉所得税納付について

会社を解散し清算中ですが、源泉所得税が残ったままになっています。
預金口座は解約したため、現金で支払えばいいですか?
また、納付書は通常通り作ればいいのか、摘要欄に解散について記載した方が
いいのか分かりません。
よろしくお願いいたします

税理士の回答

こんにちは。納税義務がある限り、会社としては、税務署に対しては、存続することになっています。
通常通り納付書を会社名で作成し、郵便局等で納税していただく、ということだと思います。
現金で納税で良いと思います。
摘要欄には特に記載まで不要と思います。
取り急ぎですが。

本投稿は、2017年10月23日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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