会社設立後に役員報酬を決定する場合の手続き
会社設立をした後、役員報酬はいつまでに決定しどのような手続きをする必要がありますか。また、役員報酬を決める基準はどのようなものがありますか。例えば、会社設立後すぐに事業を開始することができず数か月間は売上が上がらないことが明確な場合や、一つの取引の金額が大きくそれが年に数回程度しか発生せず期ごとに売上額が大きく変動する場合など、安定的に収益が立たない場合に注意すべきことはありますか。
税理士の回答
結論から申し上げますと、法人設立初年度の役員報酬は、法人設立から3ヶ月以内に決なければいけないことになっています。
まず理解しておかなければいけないことは、法律に則って支払われた役員報酬以外は損金にできないということです。したがって、法人設立初年度とはいえ、役員報酬をいい加減に決めて支払うと、後々の税務調査の際に支払った役員報酬が法人の損金として認められないことになってしまいます。
こうなってしまうと、法人の損金が減少して法人税額が増加するとともに、あくまで役員に対する給与ですので役員個人にも所得税等が課税されるという結果になってしまいます。
法人税法で認められている損金にできる役員報酬は、原則として以下の3種類です。
1.定期同額給与
1月以下の一定の期間ごとに定額で支払われる役員報酬で、事業年度開始の日から3ヶ月以内に金額が決定されたもの。
2.事前確定届出給与
あらかじめ、一定の時期に一定額の支給を行うことを税務署に届け出た役員報酬で、実際にその通りに支払われたもの。
3.利益連動給与(事実上、中小企業では使用できません)
報酬委員会設置会社で、利益に基づいて役員報酬を支給する旨の決定があり、かつ、その算定方法があらかじめ開示されているもの。
したがって、中小企業があらかじめ役員報酬を決定するには、事業年度が始まるときに会社の業績をある程度予測できないとかなり苦労します。
役員報酬が多すぎると会社が赤字になってしまいますし、また逆に少なすぎると、法人に利益が残りすぎて法人税が多額になってしまいます。
とはいうものの、会社は長期間経営していくものです。
ご質問の「数か月間は売上が上がらないことが明確な場合」や「売上額が大きく変動する場合」には、1年目の役員報酬は自分の生活に必要最低限の金額にしておくとうことも一つの方法なのではないでしょうか。その結果、思ったよりも1年目の業績が良くて法人税がかかってしまっても、2年目以降の役員報酬を増額して、徐々に自分の会社に合った役員報酬額に調整していくというのがよろしいかと思います。
本投稿は、2014年07月09日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。