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建設業での兼業

下記の状況の場合の質問ご回答お願いいたします


法人で内装工事の建設業許可を所得し、自分を含む合計4名を役員として雇用し、役員報酬を支払い、社会保険に加入する。

上記と同じ4名で、個人事業主として、鳶、土工事の仕事を行い、社会保険には加入しない。

法人と個人事業の2社設立し、どちらも代表者を自分とする。

上記の場合、鳶、土工事は別業務として個人事業と認められ、社会保険加入はしなくても問題ないでしょうか?

ご回答よろしくお願いします

税理士の回答

ご質問はいずれも税理士の専門外です。
同族会社とその役員が似たような事業を行うことは、競業避止義務や利益相反取引の禁止など会社法上の問題なので、会社法に詳しい弁護士にご相談ください。
税務上問題となるのは、似たような事業を行うことでその目的や結果が租税回避行為となることです。例えば、同族会社が役員個人に業務委託をしたとして、それが役員としての行為であると看做され業務委託ではでなく役員給与認定される等です。
社会保険と国民健康保険の重複加入はできないと聞いていますが。専門である社会保険労務士にご相談ください。

本投稿は、2023年05月02日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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