事業買収後に会社設立した場合の仕分けについて
下記に類似の質問があり拝見していますが、不安が残るため投稿します。
https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1033/q_56088/
個人ですが、雑貨の製造販売事業をM&Aするにあたり、法人を設立します。
金額は400万円で、内訳は
棚卸資産200万円、営業権180万円、ホームページ20万円です。
1,スケジュールの都合で、法人設立が間に合わない場合、譲渡契約を個人で行う可能性があります。その場合、法人設立後に法人の資産として計上可能でしょうか。
2, 譲渡契約を法人名義でできた場合も、手付金の支払いについては設立日に先行してしまいます。この場合も、法人の資産として計上可能でしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1033/q_56088/
上記は竹中が返答しています。
今回の事案とは、まったく違います。
法人はすぐにでもできます。
設立後に行ったらどうでしょう。
譲渡契約を個人で行えば、個人と考えたいです。
法人で行ってください。
竹中先生、ご回答ありがとうございます。
法人設立に間に合いませんでした。あらためて、私個人から会社へ譲渡するという手続きでは対応できませんか?

竹中公剛
法人設立に間に合いませんでした。あらためて、私個人から会社へ譲渡するという手続きでは対応できませんか?
二重の手間です。
契約書を再作成して、法人で行ってください。
契約は、弁護士の領域ですので、何とも答えようがありませんが・・・
仮契約で済むこともあろうかと考えます。
その後本契約・・・ということもあろうかと考えます。
弁護士とご相談ください。
決済日が迫っているので、それを仮契約で済ませるということですね。
顧問の先生はいないので、相談窓口を探してみます。
ちなみに、後学のために伺えると幸いなのですが、過去の質問と違う点とはなんでしょうか。資産の譲受にあたるとの判断でした。

竹中公剛
決済日が迫っているので、それを仮契約で済ませるということですね。
そのようになります。
本契約は、法人設立後の法人で行う。と文言に記載するようになると考えます。
ちなみに、後学のために伺えると幸いなのですが、過去の質問と違う点とはなんでしょうか。資産の譲受にあたるとの判断でした。
質問は、個人の方と推測します。下記が質問内容です。
個人の開業前です。
「事業譲受をいたしまして、10月から開業予定なのですが、事業譲受する際にかかった費用は開業費などのなにか経費として使うことはできないのでしょうか?」
今回の質問は、まだ設立していない法人の取引です。それを個人で行うという質問です。
前の質問は、開業前と記載ですが・・・譲り受けの時からある意味開業しています。全て個人と推測します。
顧問の先生はいないので、相談窓口を探してみます。
ご回答まことにありがとうございました。大変勉強になりました。
本投稿は、2023年06月09日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。