夫婦別事業内容で、既に個人事業主の主人の屋号で私も仕事を開始して問題ないでしょうか?
主人は既に個人事業主で、事業を開始しています。私も会社を辞め、今月より、委託で仕事を開始する際の契約を、主人の屋号で、契約し、開始していいのか、わからず、相談させていただきたいです。
私は、主人の個人事業の方の経理を、既にはじめていて、専従者給与も〔数万円〕も、いただいています。
各々個人事業主になってしまうと、確定申告なども、2つ分行わなければならないのは、避けたいなと、おもっております。
夫婦の各々の仕事内容は、別業種です。
税理士の回答

竹中公剛
委託先が、ご主人との契約になれば、ご主人の仕事です。
委託先に聞いてみてはどうですか。
ご回答ありがとうございます。
屋号を主人のものも使用してもいいとの、ことで、安心しました。
念の為、委託先にも確認し、開始したいとおもいます。
本投稿は、2023年06月25日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。