開業した場合の給与所得の扱いについて
現在相談員のような仕事をいくつかの市町村でしており、非常勤公務員的な立場で給与をもらっています。
相談所のようなかたちで個人開業した場合、私個人にもらっている給与所得を、相談業務を行ったということで事業所得とすることはできるのでしょうか。
税理士の回答
こんばんは。
雇用契約ではなく業務委託契約を結ぶことで事業所得にすることができるものと思われます。
本投稿は、2017年12月18日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。