税理士ドットコム - [会社設立]扶養に入ったまま法人設立は可能かについて - 可能ですが、法人を作るメリットはあるのでしょう...
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扶養に入ったまま法人設立は可能かについて

令和5年4月1日で開業届を提出し個人事業主として生計を立てようと思っていますが、当初は収入が少ないと見込み夫の扶養に入りました。
夫の扶養に入りながら法人(資産運用会社)を設立しようかと考えていますが可能でしょうか?

税理士の回答

可能ですが、法人を作るメリットはあるのでしょうか?

資産運用会社とは、具体的にどの様な資産を運用するのでしょうか?
株式であれば、まず個人でNISA、超えれば特定口座源泉有りなら確定申告不要です。
個人の株式譲渡益は、地方税を合わせて20.315%ですが、法人税(地方税を含む)は、コレを上回りますから、メリットはありません。

本投稿は、2023年07月20日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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