合同会社で代表社員と業務執行社員を交代をした場合の報酬について
事情により、親族を代表社員にして、自分は業務執行社員として合同会社を設立予定です。将来的に、自分が代表社員になり、親族を業務執行社員というように役職交代する可能性があります。この場合、すでに設定されている役員報酬はどのようになるのでしょうか?
例えば、最初に役員報酬を下記のように設定した場合、
親族:代表社員 30万円
自分:業務執行社員 15万円
役職を交代すると、下記どちらになるのでしょうか?
①自分:代表社員 30万円、 親族:業務執行社員 15万円
②自分:代表社員 15万円、 親族:業務執行社員 30万円
また、期内で報酬変更はできないようですが、交代した時点で報酬を変更することは可能でしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
役員報酬とはその役員の役職に応じた職務に対する対価ですから➀でしょう。
法人税法上の役員給与(定期同額給与)の期中改定(職制上の地位の変更に伴う臨時改定)とするには、定款の定めにの通り社員総会等で決議し議事録を残しておくことです。
早速のご返信どうもありがとうございます。
大変勉強になりました!
アドバイスもありがとうございます。
本投稿は、2023年08月17日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。