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会社から代表への貸付金がある場合

お世話になっております。

会社から1.3億円程度の代表個人が借入をしております。今のところ会社の事業自体は続いているのですが、代表個人としては返済の目処は立っておりません。

会社は代表個人が100%株主なので借入自体は特に問題ありません。利息0.09%を払っています。

この場合、仮に法人を清算させた場合、代表個人への貸付は役員賞与として認定されるのでしょうか?

仮に事業が立ち行かなくなったら、法人を清算して、代表個人としても自己破産することになると思うのですが、その場合でも役員賞与認定されてしまい、1.5億円の約半分に所得税が掛かり、7500万円近くの税金を負担となり、税金は免責されないので7500万円の個人負債を抱え続けることになるということでしょうか?

この場合、一番は事業を継続させながら、役員報酬を取りながら地道に返済していくことだと思うのですが、事業がもし立ち行かなくなっても法人を休眠させて利息だけ払っていくことがベストでしょうか?年間120万円ほどの利息負担なので、流石にこれくらいは稼げると思っています。

税理士の回答

事業がもし立ち行かなくなっても法人を休眠させて利息だけ払っていくことがベストでしょうか?

利息をもらうことは、事業を継続しているので、休眠はできません。

本投稿は、2023年08月25日 02時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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