会社設立前の各種経費の取扱いについて
不動産賃貸用の法人を設立しました。
「創立費」と言うと設立までにかかった
会社設立に関する費用になるかと思います。
会社設立の1年前から不動産賃貸業に関する
書籍代、セミナー代、情報交換の交際費等が
発生しているのですが、
これらは創立費には計上できませんか?
創立費に計上できない場合、
どの資産にも費用にも
計上できないのでしょうか?
税理士の回答

小松晴哉
会社設立の1年前から不動産賃貸業に関する書籍代、セミナー代、情報交換の交際費等は、開業準備費用として「開業費」として繰延資産として計上し、任意償却として費用計上することができます。
法人設立前のものは開業費にできないと思っていたのですが、可能なのですね。ネットなどで調べても答えがわからなかったので助かりました。ありがとうございます。

小松晴哉
論拠となる条文は以下の通りです。
一般的に「設立期間がその設立に通常要する期間」は1ヶ月以内と解されるケースが多いため、設立前1年分の費用全額を開業費にするのは税務リスクは高くなります。
●法人税基本通達 2-6-2 法人の設立期間中の損益の帰属
法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。
本投稿は、2023年09月07日 00時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。