創業費・開業費の期限について
創業費100万・開業費100万としたときですが、20年後まで資産としてずっと計上しておき、21年目から毎年10万円ずつ経費とすることも可能でしょうか。
また、法人と個人事業主だとその自由度が変わることはありますでしょうか。
税理士の回答
創業費は創立費ですが、創立費も開業費も可能です。(法人税法施行令14条1号2号、法人税法施行令64条2項)
個人には創立費はありませんが開業費は同じです。(所得税法施行令7条1号、所得税法施行令137条3項)
本投稿は、2024年01月28日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。