会社設立時の現物出資について
現物出資の際に、現物出資の評価額を大きく抑える事の税務的な問題点はありそうでしょうか?(贈与や相続は踏まえず、事業運営のみに限り)
【背景】
現在、新会社を設立しようと考えています。その際、初期に必要な最低限の現金に加えて、所有している非上場株式を現物出資する形で資本金にしようと考えております。
非上場株の配当を新会社が受け取り、新会社の運営キャッシュとするイメージです。
非上場株式の株主変更に関する部分は特段問題ありません。
株式の価値について、相続税評価価格で1億円は超えると思われます。
【質問】
諸々踏まえ、上記非上場株の現物出資評価額を500万円未満にしたいと考えております。
新会社の株を贈与や相続する際には、現物出資株の再評価が必要な旨は理解しているのですが、贈与や相続は踏まえず、事業運営上に限った部分で現物出資の評価額を大きく抑える事は、税務上問題になる事はありそうでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
個人が現物出資した場合、出資した個人に対して譲渡所得課税が課されます。
出資した個人に対する譲渡所得の収入金額は、法人の受入価額(ご質問のケースでは500万円)ではなく現物出資による取得株式の時価であるという裁決事例(昭和46年4月27日付)があります。
現物出資による新規設立であれば法人の株価は受入た株式の時価で計算されるため、時価で売却したことと同じ譲渡所得課税となるでしょう。
現物出資した年に適正な譲渡所得申告を行えば、ご質問のように時価よりもはるかに低い金額で出資価額を設定しても問題はありませんが、譲渡所得課税が生じること自体を問題とお考えになるかどうかは現物出資者が判断することです。
本投稿は、2024年01月31日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。