個人事業主の親族との業務提携について
私が代表取締役、父が取締役で法人を設立いたしました。
店舗や住宅の内装、デザイン関係の事業で父も現在同じ業種で個人事業主として活動しております。
個人事業主の父と設立した法人が業務提携契約を結び、協業することに何か問題になる事はございますでしょうか。
利益の配分については、50%ずつに致します。
ご教授頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
個人事業主の父と設立した法人が業務提携契約を結び、協業することに何か問題になる事はございますでしょうか。
これは、お父さんの個人事業へ、外注されるという意味でしょうか?
外注というよりは協業という感じをイメージしております。
1つの案件を協力して進めていくスタイルを取りたいと考えており、発生した利益、経費負担は50%ずつで考えております。
発生した売上、経費は、半分ずつ負担ということで、その利益を、どのように分配されるのでしょうか?
親子いずれも、役員なので、役員報酬は、定期同額給与が、一般的な給与所得としての支給になりますが、役員報酬とは別に、役員個人へ、外注費等の支払いがあった場合には、定期同額給与に該当せず、役員賞与と認定され、会社の税務上、損金不算入となり、法人税が課税される可能性があるので、ご注意ください。
また、定期同額給与とは、ご検索頂ければと思いますが、その名の通り、毎月の給与が同額の給与ですので、個々の仕事の金額によって、給与変動させた場合には、上記の同様の結果となる可能性があります。
ご返信ありがとうございます。
お客様には個人事業主の父と契約してもらい、その案件を業務提携を結んでいる私の法人と協力して進めて行きます。
利益については父の方で受け取ったあと、業務提携先である私の法人に50%振込んでもらうことで考えておりました。
ご記載頂いた外注費等の支払いについてなのですが、もし父が私の法人の役員ではなかった場合、個人事業主の父に外注するというやり方は損金算入可能なのでしょうか。
親族への外注は税務上問題ないのでしょうか。
父から会社への外注費は、問題ありません。
ただし、親族や同族会社とのやり取りですので、当該外注費が案件ごとに妥当であることは、調査の時に、確認される可能性が高いと思うので、ご注意ください。
会社から父への外注費について、お父さんが役員ではない場合には、原則としては、損金となりますが、上記と同様の論点がありますし、会社法上の役員ではなくても、みなし役員と認定された場合には、お父さんは役員扱いになりますので、先述した論点が生じます。
承知致しました。
早々な回答ありがとうございます。
ご教授頂きました点、注意して進めていこうと思います。
本投稿は、2024年05月29日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。