消費税免税事業者要件
法人の設立を検討しており、資本金額を迷っています。
設立時に資本金を1000万円未満にしたら、
①1期目の途中に増資をして資本金が1000万円以上になる
②1期目開始から6か月の間の売上高または給与額が1000万円以上
①・②のいずれかに当てはまったとしても、1期目は免税事業者で
①・②の当てはまり状況によれば、2期目から課税事業者という認識で
あっていますか?
税理士の回答

矢野修平
あっておられます。
ただし、インボイス対応の事業者になられますと、1期目から課税事業者になります。
本投稿は、2024年07月08日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。