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今年新設法人を設立しましたが、会計管理のノウハウがありません。何から始めるべきかご相談したく。

平素よりお世話になっております。

24年6月に法人を設立しまして、代表取締役をしております。
事業内容はIT機器の設計開発、コンサルティングとなっております。事業状況としては自己資金でデモ機を開発しており、現在売り上げ、顧客等はありません。
今後、確定申告や決算対応(5月が決算月)が必要になると思うのですが、法人の管理会計のノウハウが無いため何をすべきかをご教示頂けますと幸いです。

また近況を少し補足させて頂きますと、私本人はタイ国に駐在員として滞在しており副業的に運営しています。国内では私の父親が役員を務めております。
法人口座は開設手続き中となっており、自分個人の口座からデモ機開発の資金を捻出しています。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

 税務署への届出関係は完了している前提で説明します。

 会計管理(記帳等)について
 最低限「現金出納帳」を作成したうえで、収入はないとのお話ですが領収証などを日付順にしたうえで記帳・保管してください。
 法人の決算書は「複式簿記」で行いますので、それらをもとに会計データの入力(記帳)をするようになります。
 ※会計データの入力が直接できる場合は、別途「現金出納帳」の作成はいりませんが、現状では管理会計ができていないとのお話なので、とりあえず作成することをお勧めします
 なお、会計データの記帳は、会計ソフトによっては簡易的にできるものもありますが、どこのソフトが良い(おすすめ)かはここで申し上げることはできません。

 新設法人の場合、地域にとっても異なりますが、記帳指導をしてくれるところもあるそうです。一度法人を管轄する税務署や商工会議所に聞いてみてはいかがでしょうか。
 確定申告書作成方法は税務署でも相談に乗れますが、最低でも決算書は会社が作成しないと、申告書作成をすることは難しいと思います。

 給与(源泉所得税)について
 役員報酬は、設立後3カ月以内でその金額を決める必要があります。
 役員報酬は原則定時定額(毎月同じ金額)を支払うことになり、国内の役員(お父様)は、居住者の源泉徴収が必要になり納税することなります。
 貴方は役員である場合、非居住者に該当しますので役員報酬の20.42%の源泉徴収により納税が必要になります。
 源泉所得税の納付期限は支払った翌月10日になりますが、給与の支給が10人未満の時は税務署の納期の特例の申請をしている場合は、半年に1回の納税とすることができます。

 インボイス(消費税)について
 インボイスの発行は、「適格請求書発行事業者」の申請がないと発行することはできません。
 ただし、適格請求書発行事業者になると、消費税の申告・納税が必要になります。
 また、消費税に関しては、簡易課税でない場合「仕入税額控除」を行う際にはいろいろな規定(帳簿への記載など)があり、会計入力に際には注意が必要になります。

早速のご回答ありがとうございます
税務署への届出は完了しています。

直近の課題としては役員報酬の決定かと思われます。
設立日が24年6月26日なので3ヶ月を過ぎてしまっているのですが、売り上げが立つまでは役員報酬はゼロ円で良いのではと考えておりました。
以下、差し支えなければ、ご質問させて頂きたく。

1. 役員報酬をゼロ円にすることは可能でしょうか?
2. 1. が可能な場合、源泉徴収による納税は必要でしょうか?

 役員報酬は、ゼロ円でも構いません。会社と役員の関係は、委任契約ですので、原則は無償、例外として有償となるものです。
 ゼロ円の場合、源泉徴収税額は発生しませんので、納税合扶養です。ただし、給与支払事務所の開設届を提出していたら、税額はゼロ円でもその旨(ゼロ円である旨)の納付書を税務署に送る必要があります。

1. 役員報酬をゼロ円にすることは可能でしょうか?
⇒ 可能ですが、期の途中で支給するなどの変更はできません
   今後は定時株主総会で決めることになります。

2. 1. が可能な場合、源泉徴収による納税は必要でしょうか?
 ⇒ 納税は発生しません。
   ただし、税務署には「源泉所得税の徴収高計算書」(源泉の納付書)に支給額0円、納税額0円で提出(報告)が必要になります。
   源泉所得税の納期限は、支払った翌月10日となるため、タイミングとしては同じ時期に提出します。
   なお、納期の特例の申請をしていた場合は、1月~6月までの分は7月10日に、7月~12月までの分が翌年1月20日が納付期限になりますので、同じように納付期限の時期に提出します。

 ベストアンサーをありがとうございます。

 ご注意いただきたいことは、役員報酬(役員給与)は原則が「定時同額」となっており、利益が上がった際に支給した場合はその支給は損金になりません(会計上費用となっても税務上は費用とならない)のでお気をつけください。

 国税庁HPより参考箇所を添付しますので、ご一読ください。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm

 また、役員報酬の支給があった場合国内居住の役員(お父様)には社会保険料の負担が生じます。ただし社会保険関係は社会保険労務士の仕事の範疇であり税理士では明確な説明ができないため、詳細は社会保険事務局にお尋ねください

 

本投稿は、2024年09月27日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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