法人設立前の経費及び支払い手段について
1棟物の収益不動産の購入するにあたり、法人設立(私と妻のみ)に向け、定款の確認を行政書士に依頼している段階です。
妻を代表社員とした合同会社で、私は出資だけする予定です。
ただし、実態としては私が中心となって不動産を購入・運営する形になります。
1.法人設立前の経費について
(a)定款作成費用や事務用品費、現地調査のための交通費、不動産購入に関する相談見合いのコンサル料など、妻名義ではなく私名義で支払っています。出資のみの立場である私名義の支払いでは、経費として認められないのでしょうか?
(b)認められないのであれば、他人である私からの借入として、設立時に、
開業費 10000/借入金 10000
といった会計処理は可能でしょうか?
(c)上記会計処理もできないのであれば、(a)の宛名が空白になっている領収書の宛名を妻とすることで、妻名義の支払いとして経費(開業費)にすることは可能でしょうか?(新幹線やAmazonの領収書は宛名が空白となっています)
2.経費の一般的な支払い手段について
法人での支払いに関しては、極力マイルやポイントが貯まるようにキャッシュレスによる支払いを駆使したいと考えています。そうなると、私名義のクレカやQRコード決済で支払いすることになるのですが、法人口座に紐づいていない単なる個人の支払いになるため、会計上はすべて借入金として処理することになるのでしょうか?
一般的に例えば法人用の文房具をECサイトで購入したり、カフェ代や飲食代(接待交際費)を支払ったりする場合、マイクロ法人の運営者は法人口座に紐づいたクレカを使用されているものなのでしょうか?それとも法人ではなく自分の財布から出して借入金扱いにしているのでしょうか?
(そういった細々とした経費をわざわざ法人の現金で支払うのは手間なので、どのような支払い方でどのような会計処理をされているのか気になった次第です)
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
法人設立前の経費について、個人名義で支払った経費も法人設立後に経費として扱うことが可能です。ただし、これらは法人設立のためにかかった「創立費」や営業開始前に発生した「開業費」として処理されるのが一般的です。個人名義で支払った場合、法人設立後にそれを法人の支出として経費計上し、設立後の利益が多く出た年度に少しずつ償却することで、効率的な節税が可能です。
(a) あなた名義で支払った場合でも法人設立後に「開業費」として経費計上することができます。ただ、法人の口座が設立される前であれば、法人設立後に法人の経費であることを証明する資料(領収書など)を整えておくべきです。
(b) 提供した金銭については「借入金」として取り扱い、設立後に「開業費」として処理することも可能です。実務上は出資者が法人に対して立て替えた形になります。
(c) 領収書の宛名を法人の名義(設立予定の法人)もしくは代表社員の名義にしておけば、法人設立後に法人の経費として計上する際に問題なく処理されるでしょう。
2. 経費の支払い手段については、法人口座と紐づけた法人名義のクレジットカードを使うのが望ましいです。これにより、法人の支出として明確に分けられ、経費処理が簡単になります。法人名義のカードがない場合、法人設立後に個人名義のカードでの支出を「事業主借」として一時的に記録し、後日清算する方法があります。
法人設立が完了し、法人名義での銀行口座やクレジットカードの準備が整ったら、それらを利用することをお勧めします。
わかりやすいご回答ありがとうございました。
おかげさまで疑問点がクリアになりました。
本投稿は、2024年10月20日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。