法人としての売上が入金される前の役員報酬について
法人設立後、初回の売上入金が設立から3カ月以上先の場合の役員報酬支払について教えてください。
2024年11月に合同会社を設立しました。
法人として初回の売上入金は2025年2月末です。
役員報酬の金額は今月中に決定予定です。
この場合、2024年11月~2025年1月の役員報酬3カ月分は役員借入金としておく必要がありますでしょうか。
それとも、2025年1月まで支払わずに2025年2月から役員報酬の月額を支払うことでも役員報酬を定期同額給与として損金扱いできますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
2025年2月に支払う役員報酬は、1月分でしょうか?
そうであれば、そこから支払う毎月同額の役員報酬は定期同額給与として損金の額に算入できます。
会社設立して、収入がないとしても、資本金等で支払えるなら、支払うべきです。支払うことによって定期同額となります。借入金処理をしても支払っていないのですから、支払っていないならば、定期同額にはなりません。
なお、資金繰り等により一時的に支払いがずれるのはやむを得ないですから、ずれても、この場合は定期同額となります。
売上入金のない2024年11月~2025年1月の役員報酬についても、資金繰り等で支払えないのか検討が必要です。
ご回答ありがとうございます。
2月に支払うのは1カ月分を想定しておりました。
11月~1月分を毎月支払うならば、代表者員から役員報酬分の金額を法人口座へ入金して、それを代表社員へ支払う形にしておこうかと考えていたのですが、そのようなやり取りは意味がないでしょうか。
知識不足で大変お恥ずかしいのですが、少額の資本金で設立してしまいましたので、現時点の資本金では役員報酬3カ月分には及びません。
これから資本金を増資の上、変更登記申請をして11月~1月の役員報酬を支払った方がよろしいでしょうか。
お手数ですがご教示くださると助かります。
本投稿は、2024年11月18日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。