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開業日について

2月末で会社を退職し、現在ピラティスのインストラクターとして業務委託で働いています。
9/5まで失業給付を受けておりました。
6〜9月まで給付範囲内でピラティスのインストラクターのレッスンを担当してました。
月1.2回で2レッスンほどでインストラクターとして通用するか試しで入っている状態でした。

10月は50000円11月は65000円と少額ですが少し安定してきたところで、
事業として定着するかどうかの判断がつかなかったのでまだ開業届けを出していませんでしたが、12月も80000円と安定してきたので開業届けを出そうと思っています。
(業務委託のレッスン代は全て同じ会社からのみ支払いを受けています。)
10月までに資格取得費で80万ほど使用していますので開業費として計上出来ればと考えております。
この場合開業日は何月が適切でしょうか?
無知ですみませんがご教授お願いいたします。

税理士の回答

開業日は、原則として実際に仕事を始めた日になります。開業届は開業した日から1か月以内に提出します。遅れて提出しても問題ないです。

この場合開業日は何月が適切でしょうか?

下記から考えるとR6.6月が開業日です。
宜しくお願い致します。

6〜9月まで給付範囲内でピラティスのインストラクターのレッスンを担当してました。


10月までに資格取得費で80万ほど使用していますので開業費として計上出来ればと考えております。


資格取得費が開業費と計上できるのは、下記がこの事業にどうしても必要かどうかです。一度所轄の税務署に確認ください。
ピラティスのインストラクター


できる場合には、6月開業でも問題はない。

ご返答ありがとうございます。
初めてのことでよくわかっておらずすみません。
もう少し質問させてください。

業務委託の仕事についてですが、5.6月は2000円、7月は9000円と収入が少なく事業とは言えないと思い他の職を探していました。
5月はインストラクターとしての仕事ではなくチラシ配布で6月は体験レッスンとして一度知人に受けていただいた状態です。
8月は3万程度で少し上がったとはいえ、9月分で前月より収入が下がり、継続的に収入を得る見込みがないため、職を探している状態でした。
ちなみに今は他のアルバイトもしながら働いています。
10月は業務委託の収入が上がったため生計が立てられると判断し開業届けを申請するに至ったので、10月を開業日として申請し、職探しをしながら失業給付を受けていた9月までは事業として見極める期間として申請したいと思っていました。

また、会社員時代に配偶者控除として同居老親二人を入れて90万の控除を受けていましたが、今回の確定申告でも控除可能でしょうか?

初めてのことでよくわかっておらずすみませんが、よろしくお願いします。










記載にかかわらず開業日は、竹中の考えでは変わりません。
失業給付の件は、ハローワークにも相談ください。
その結果がどうであっても、税務上の開業日は、当初記載なると考えます。

また、会社員時代に配偶者控除として同居老親二人を入れて90万の控除を受けていましたが、今回の確定申告でも控除可能でしょうか?


上記については、扶養しているかどうかと、それらの方々の所得です。
同じ状況なら受けれると考えます。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2024年11月19日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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