妻を非常勤役員にする場合
お世話になります。
今月中に法人設立を予定しております。
現在、原始定款を公証役場で事前確認してもらい、電子署名で少し戸惑った為、最終確認の連絡待ち状態です。
取締役は私だけで作成していたのですが、所得分散を考慮し、妻を非常勤役員にしたいと思っています。
非常勤役員として毎月一定額の役員報酬を支払う場合、登記が必須という認識で合っていますか?
それとも登記はしなくてもみなし役員となるので、毎月一定額であれば役員報酬として損金算入できますか?
認証までに定款の取締役記載に妻を加えるかどうか悩んでいます。
よろしくお願いします。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
会社役員は常勤・非常勤問わず役員登記の義務がありますので、登記をするようにしてください。
早速のご回答ありがとうございました。
定款へ追加しました。
本投稿は、2024年12月09日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。