公務員の開業届けについて
現在公務員として働いています。
育休中から、趣味でハンドメイドを始め、職場にも相談し、副業届を出したらOKをもらい、メルカリやイベントで出店しています。
まだ収入などは微々たるもので材料費の方が高く、赤字なのですが屋号入りの銀行口座なども作りたいなと考えております。
公務員は開業届けを出せるのでしょうか。
税理士の回答
公務員は原則として副業や兼業が制限されていますが、職場の許可を得ている場合、副業としてハンドメイド販売を行うことが可能です。ただし、公務員は「開業届」を提出することが一般的には認められていません。開業届を提出すると「事業所得」として扱われ、公務員の副業規定に抵触する可能性があります。そのため、副業届で許可を得た範囲内で活動を継続し、収入は「雑所得」として扱うのが適切です。屋号入りの銀行口座は、開業届がなくても多くの場合作成可能ですので、銀行に相談してみてください。
事業をする際は全て開業届けを出さなければと思っていました。
今後収入が出た時も雑所得として扱うようにしたいと思います。
分かりやすくありがとうございました!
本投稿は、2024年12月22日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。