同一店舗で兄弟個別に営業できるのか?飲食店の場合です。。
今は弟が代表という形で飲食店をしています
ですが、兄弟仲がうまくいっておらず、同じ店舗で時間を分けて、別々でやっていきたいのです。私がランチタイム、弟が夜というように。
店舗の場所はお互い気に入っているので。
建物自体は弟のものなので、私が営業する時間帯の店舗使用料と、水道光熱費、共同で使う備品などの金額を折半した金額を合わせて、家賃として支払うという形で、お互い別々の経営者としてやっていくことは、税法上可能なのでしょうか?
何処に聞いてよいのかわからず、個人が開業するには、税務署に届け出るので、税理士さんかなと思い、質問してみました。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

税法上は可能かと思われます。
建物は弟さんの所有とのことですので、ランチタイムの一定時間をお兄さんが弟さんから店舗を賃借し、昼間の営業を事業主として行うと考えることになると思います。
一方の弟さんはお兄さんから家賃を受け取ることになりますので、ランチタイムのその収入は不動産所得として認識することになると思います。
光熱費等の経費の負担など、解決すべき課題も多々あると思いますので、それらを明確にすることも重要かと考えます。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。
一人立ちを考えます。
本投稿は、2018年03月15日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。