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開業届の職業欄について

個人事業主です
2025年から配達業と仮想通貨取引を始めようと思っています
開業届の職業欄には配達業だけ記載しました
仮想通貨取引だけで所得が300万円を超える場合や配達業よりも所得が多い場合は
職業欄を変更申請をしたほうが良いのでしょうか?

今現在、仮想通貨取引の年間所得が全く予想できない状態です
配達業の方はほぼ確実に年間所得48万円超えになる予定でしたので青色申告申請書も出しました(複式簿記e-tax申告で65万円控除をしたい予定です)
また変更が必要な場合、変更申請はいつまでに出したほうが良いでしょうか?

税理士の回答

① 仮想通貨取引が配達業よりも所得が多くなる場合、職業欄を変更申請したほうが良いのか?

結論から言うと、職業欄の変更申請は必須ではありません。
開業届の職業欄は主たる業務を記載するものですが、複数の収入源がある場合でも、特に変更申請をしなくても問題はありません。税務署が注目するのは実際の申告内容(収入と経費の明細)であり、職業欄の内容が主な所得と完全に一致していなくても、申告が適正に行われていれば特段の問題にはなりません。

ただし、主たる事業内容が明らかに変わり、例えば「配達業」が副業で「仮想通貨取引」が主たる事業になる場合、次の開業届を提出するタイミングで「変更届」を提出することが推奨されます。

② 職業欄の変更申請は必要な場合、いつまでに提出するべきか?

職業欄の変更が必要であると判断した場合、特に厳密な期限はありませんが、できるだけ早めに提出すれば良いと思います。
変更届の提出は、以下のタイミングで行うとスムーズです。
- 次の確定申告期限前(毎年3月15日)。
- 職業が変わったと確信した時点。

具体的には、変更届(「個人事業の開業・廃業等届出書」)の「変更」欄を選択して再提出します。この場合、「青色申告申請書」の再提出は不要です。

③ その他留意点

- 仮想通貨取引は雑所得として扱われる可能性が高いですが、規模や状況によっては事業所得として認められる場合もあります。そのため、税務署に確認しながら収支の管理を行うことが重要です。
- 配達業の青色申告申請書に影響はありません。仮想通貨取引も含めた全体の所得をまとめて65万円控除の対象にできます。

本投稿は、2024年12月31日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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