「合同会社設立後の代表社員の社会保険加入」の注意点につきまして
お世話になっております。
現在、当方は親族の会社の正社員として勤務しており、社会保険もそちらで加入しております。(28歳・未婚)
来月後半あたりに副業のネット通販の売上を考慮し、合同会社を設立しようと検討中です。(勤め先は親族の会社のため、事情を知っており副業バレは問題ありません。設立後も継続して、勤める予定です。)
私が代表社員として合同会社を設立した場合、役員報酬を0にして、新会社では社会保険に入ら図、引き続き本業の方のみで入るやり方を検討しているのですが、こちらのやり方における問題や気をつけるべき事はございますでしょうか?
社長の役員報酬がゼロだと、取引先の信用調査で不信に思われるケースが多いと見ましたが、ネット通販のため特にそのリスクに関しては問題ないかと考えております。
売上も考慮して、新法人には極力利益を残して軌道に載せられるように1年目は経営していきたいと考えており、自身の社会保険負担が少なければ助かるといった事情です。
ご助言頂けましたら幸いです、どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

藤本寛之
設立当初の役員報酬はゼロとし、軌道に乗ったあと役員報酬を支給するといった方法は一般的にとられている方法です。
仮に合同会社で役員報酬を取る場合、正社員として勤めている会社の給与と合同会社の役員報酬とを合算した金額をベースに社会保険料を支払うことになります。よって、社会保険の負担を少なくするといった観点からも当面は役員報酬はゼロにするのが良いと思います。
ご回答ありがとうございました。
やはり一般的なやり方ではあるのですね。検討材料にさせていただきます。
本投稿は、2018年03月16日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。