傷病手当金受給中の起業について
過去に働いていた会社で病気療養が必要となった為、現在傷病手当金を受給中です(既に退職し、現在は無職で受給し始めて1年になります)4月に合同会社の設立を予定しており、定額報酬は7月から支払い開始にしようと考えています。この場合、4月~6月は会社の代表という立場ですが給料は発生しないことになります。(他からの収入もありません)このようなケースの場合、少なくとも3月までは問題なく受給できると認識しているのですが、傷病手当金は何月まで貰うことができるでしょうか?
※当方の居住地の協会けんぽは働く=収入があるとの認識のようで、例えばアルバイトをしても(実働があったとしても)報酬が発生しないのであれば傷病手当金は問題なく継続受給できるとの見解でした。この話を聞き、余計に分からなくなってしまったため質問させて頂きました。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
傷病手当は、病気やケガで働けないときに生活を支えるために支給される制度です。 また、役員報酬の支給は任意に決められるものであるため、報酬の有無で判断することは適当ではなく、会社を設立として役員に就任するということは、役員として働けるという証明になり、傷病手当金の支給要件から外れる可能性が高いかと思われます。
本投稿は、2025年01月15日 03時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。