事業年度変更について
先日、有限から株式会社に商号変更しました。その際に事業年度も併せて変更しました。法人登記が済んで税務署に異動届けを出したところ事業年度を株主総会で変更決議した議事録が必要と言われました。
法務局に提出した株主総会議事録には1、定款変更の件(別紙案のとおり) 2、商号変更に伴う取締役選任の件の2件を満場一致で決議したと記録しています。事業年度を決議したとの記載はありません。事業年度は新定款の記載事項でありますが税務署に提出する議事録はこの内容で大丈夫でしょうか?ご教示のほどお願いします。
税理士の回答

事業年度の変更も「定款の変更」事項になりますので、お手元の株主総会議事録の「1.定款変更の件(別紙の通り)」の「別紙」に事業年度の変更内容が表示されていれば、そちらを提出して頂ければ大丈夫です。
一般的には次のような表現が多いと思います。
『定款第○条を次のとおり変更すること。
・現行定款
第○条 当会社の事業年度は毎年◯月◯日より翌年◯月◯日までの年1期とする。
・変更後定款
第○条 当会社の事業年度は毎年◯月◯日より翌年◯月◯日までの年1期とする。』
先生、明快なご回答有難うございます。実は別紙とは新定款の事で良いものと考え、議事録には何も綴じ込などしておりませんでした。今回、新定款を別紙である旨の原本証明を書いて議事録と一緒に提出しようと思います。

ご連絡ありがとうございます。
新定款の事業年度が変更されていれば、そのコピーを添付して提出して頂ければ宜しいと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年08月19日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。