会社設立時、開業費が大きくても資本金を口座に入金する必要があるのでしょうか?
資本金100万円の法人(合同会社)を作る必要があります。
融資などはなく1人社長になる予定です。
現在のところ、仕入れ経費に使うことを考えると資本金100万円を法人口座に入れるほどの自己資金がありませんが、事業用の仕入100万円以上の領収書があれば法人口座に入金しなくても問題なさそうでしょうか?
税理士の回答

こんばんは、税理士の川島です。
口座に入金は必ず必要です。法人登記時に個人通帳に100万円の入金を行い、登記終了後に法人口座を作成・入金をします。
法人通帳へ入金時に下記の仕訳が必要です。
例:
現金預金 100万円 / 資本金 100万円
入金後、仕入・経費の支出を預金から使っていきます。
ご回答ありがとうございます。
法人口座に資本金100万円を入金したとして、開業費として自分の個人口座から使った100万円以上の建替経費としてすぐに法人口座から個人口座に移しても問題はないでしょうか?
本投稿は、2025年02月20日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。