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個人事業主から法人成りをする際の在庫の引継ぎについて

材料を仕入・加工し、卸売りするという事業を行っております。この度、法人設立にあたり、材料在庫の整理をしておりますが、材料の中には、1)今後も使うので法人に引き継ぐもの、2)使うかどうかわからないもの、3)まず使わないであろうもの、があります。
1)については、個人から法人へ売却予定ですが、その際の価格は個人で仕入れた値段の70%にしても問題ないでしょうか。
2)については、使わない可能性もあるので、法人設立時点では売買せず、必要性が出てきたときに個人から法人へ売却するかと考えておりますが、そもそもこういったやり方は認められるものでしょうか。
3)については、廃棄ということになるかと思いますが、この場合は廃棄の証拠を残す必要があるでしょうか。

長文で恐れ入りますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

1)現時点での「通常の取引価格」で法人に対して引き継ぐ必要があるので、70%を乗じるのであれば合理的な理由が必要になります。

2)法人成りした時点で在庫は法人に引き継いでおく必要があります。
法人で使うかどうかわからないものについて、個人での仕入れ値に掛け目を乗じて譲渡するということを検討されても良いと思います。

3)廃棄した事が後から確かめることができるように証拠を残しておく必要があります。

本投稿は、2018年04月02日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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