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開業届について

昨年11月、精神的な体調不良のため、事業を閉鎖することになり、
閉業届を提出しました。
しかし、生活苦もあり、今年4月からまた開業する事となりました。
このように短期間で開業閉業を繰り返すことは認められるのでしょうか?
仕事は夜の仕事です。

税理士の回答

佐藤和樹

結論から言うと 短期間での開業・廃業を繰り返すこと自体は法律上問題ありませんし、認められています。

【詳しく解説】

1. 開業・廃業は事業主の自由
• 事業は個人の意思で始めたり、やめたりすることができます。
• 税務署や法律上も「短期間に開業・廃業を繰り返したからNG」という規定はありません。
• 体調や生活の事情など、様々な事情で廃業・再開される方は実際にたくさんいます。

2. 届出の流れも通常通り
• 今年4月から再開する場合も、通常の「個人事業の開業届出書」を提出すれば大丈夫です。
• 過去に廃業した履歴があっても、再度開業届を出せば、税務署も普通に受理します。

3. 夜の仕事であってもOK
• 業種が夜の仕事(例えばバー、ラウンジ、スナックなど)であっても、特別に問題はありません。
• 開業届には、例えば「バー業」や「接客業」などと記載して提出します。



【実務上の注意点】
• 青色申告承認申請書を出していた場合、廃業によって失効しているため、再度提出が必要です。
• 夜のお仕事の場合は、業種によっては管轄の保健所や警察署への届出(風営法関係など)も再度必要なケースがあるので、そちらもチェックしておくと安心です。

本投稿は、2025年03月14日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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