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会社設立前の経費

9月に会社設立を考えています
設立前に事業に関して弁護士相談した場合の費用は経費にできますか?

会員サイトを作りたいのですが
会社設立前に業者に発注した場合経費にすることは可能でしょうか

税理士の回答

会社設立のため、その会社の将来の売上獲得のために支払った費用は創立費として繰延資産に計上することができ、繰延資産償却として経費にすることができます。

2つとも創立費に計上できるということですか?

本投稿は、2025年04月16日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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