開業費と創立費について
近々個人事業主として行政書士事務所を開業しようと準備しています。
開業準備するにあたり色々と出費しているのですが、開業前の出費について、償却資産や仕入、敷金・礼金以外のものは、開業費または創立費になると聞きました。現在、以下のものを出費済みなのですが、全て開業費で良いのか、創立費も使うべきなのか知りたいです。もし創立費を使うなら、以下の出費したものの中で、どれを創立費にするべきか知りたいです。
宜しくお願い致します。
【出費したもの】
1. 行政書士会に支払った入会金及び会費
2. 行政書士の職印
3. 行政書士事務所のロゴ作成代
4. 住民票および建物登記簿
5. 金庫
6. 机 × 2
7. エアコンの修理代(無償の使用貸借で借りた部屋のエアコンが故障していたので借主の私が修理代を負担しました)
8. 文房具
9. 行政書士事務所開設に関わる交通費
※上記出費したものについては、行政書士会への入会金及び会費の約30万円以外は全て10万円未満のもののみです。
税理士の回答

岸川祐次
ご開業おめでとうございます。
創立費は法人の場合で設立登記までにかかった費用を指します。
今回の場合、個人事業主で開業ですので開業費になります。
また、机や金庫が10万円以上の場合には減価償却資産となりますので、
開業費ではなく資産計上して減価償却費として費用計上することになります。
よろしくお願いいたします。

丸尾和之
創立費は、法人が会社設立のために支出した費用ですので、個人事業主では使用しません。
開業費は、開業準備のために特別に支出する費用となります。
基本的には1~9をすべて開業費で処理して問題ないかと存じます。
4は、事業用(事務所を借りるために必要等)であれば開業費、
7も、事業用(事務所のエアコン)であれば開業費になります。
本投稿は、2025年06月02日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。