会社員の法人設立について
現在会社員である夫の扶養内でパート勤務をし、夫の会社の社会保険に加入しています。
このたび、夫が会社員を続けながら株式会社を設立することになりました。
代表取締役は夫で、私は役員になる予定です。
夫は役員報酬を0にし、引き続き勤務先の社会保険に加入します。
私の役員報酬も0であれば、私も扶養内でパート勤務を続けながら、主人の会社の社会保険に加入しつづけることはできますか?その際は非常勤役員でいた方がいいですか?
役員になった時点で扶養を外れるというようなことも聞きましたが、どちらが正しいのでしょうか?
また役員全員報酬を取らないというのは可能なのでしょうか?
夫の勤務先は副業の規定が曖昧なので、できるだけ知られたくありません。私が役員になることで、扶養や社保の問題などやその他、知られることはありますか?
私が役員になるタイミングは、設立時ではなく、役員報酬が受け取れるようになった時のほうがいいのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。
1.社会保険に関してですが、社会保険は社会保険労務士の範囲となっており税理士は範囲外となります。他のサイトにて社会保険労務士へご相談下さい。
2.>また役員全員報酬を取らないというのは可能でしょうか?
→可能です。また、実際に役員報酬を支払う事となる場合には法人税法・会社法により書類の作成・手続き等が必要となりますのでご注意下さい(議事録の作成、法人税では定期同額給与等)。
ありがとうございました。
とても参考になりました。
社会保険労務士の先生にも相談してみます。
本投稿は、2025年06月14日 07時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。